マイナンバーの取得および取扱いに関する規則

マイナンバーの取得および取扱いに関する規則
 
 
第1条(本規則の目的)
本規則は、平成28年1月1日より施行となった「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称「マイナンバー法」)の定めるところに従い、PM-International Japanこと株式会社PM-Japan(以下「当社」)が、その会員に対して要請するマイナンバーの供出につき、その取得および取得後の取扱いについて定めるものである。
 
第2条(本規則の適用範囲)
本規則は、当社にチームパートナー会員として登録し、活動している(または過去に活動していた)会員すべて(以下「会員」)を対象とするものであり、カスタマー会員は除外される。
 
第3条(会員からのマイナンバーの取得)
  • 当社の会員は、そのビジネス活動から生じる対価について、適正な納税を行なうため、当社に対して自分のマイナンバーを提供しなければならない。
  • 当社が会員からマイナンバー情報を取得するにあたっては、指定の書面を持って行うものとし、その任は当社法務部および財務部が負うものとする。指定の書面によるもの以外の方法で伝授されたマイナンバー情報については、これを無効のものとして扱い、当社はただちに破棄しなければならない。
  • 当社がマイナンバー情報の取得にあたって指定する書面には、報告日・会員番号(または連絡先)・氏名および法人氏名(原則として自署)及び印章・マイナンバー(法人は法人番号)を会員自ら記載しなければならない。
  • 当社は、マイナンバーの取得に当たって、提出者の本人確認に替えて、下表の本人確認書類のコピーを受け取るものとする。ただし、身分証として提出される書類はいずれも氏名の記載があり、有効期間内でなければならない。
 
本人確認書類
いずれか1点 運転免許証 / 旅券(パスポート) / 在留カード / 特別永住者証明書 / 外国人登録証明書 / 個人番号カード(または写真付き住民基本台帳カード) / その他官公庁や特殊法人等が発行した免許証または身分証明書で写真付きのもの いずれか2点 健康保険被保険者証 / 共済組合員証 / 年金手帳・証書 / 恩給証書 / 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの) / 学生証・会社の身分証明書(名刺は不可)または公の期間が発行した資格証明書等で写真付きのもの 法人の場合 会社登記簿謄本(全部事項証明書) / 会社登記抄本(個別事項証明書、会社の代表者名と所在地が確認できるもの)
※設立登記中の法人については当社に別途相談のこと  
  • ④により提出される本人確認書類のコピーは原本からの直接コピーに限るものとし、コピーのコピーまた④の要件に沿わない書類や写真(写メール含む)・FAXでの提出は無効とする。また当社は、本人確認が④の要件どおりにできるまでの間、会員に対して繰り返し本人確認書類のコピーの提出を求めることができる。
  • 当社は、マイナンバーの取得に当たって、会員のマイナンバーカードを直接預かったり、オフィス内で保管したりしてはならない。
 
第4条(取得した会員のマイナンバーの取扱い)
  • 当社が会員から取得したマイナンバー情報を閲覧・利用する目的は、下記に限るものとし、必要最小限度の利用に留めるものとする。
    1. 会社税務上の必要(ボーナスシート・支払調書の発行を含む)
    2. 書面により国、地方公共団体、警察、裁判所その他の公的機関から照会を受けた場合
    3. その他法令において認められるもの
  • 前項に規定する目的以外の利用については、会員本人の同意がある場合であっても禁止する。ただし、会員の生命・身体・財産を保護する目的においては、法令の定めるところに従い、必要最小限度利用することがある。
  • 会員のマイナンバー情報について、当社は、税務上の必要がある場合にのみ、機密保持協定を結んだ上で信頼できる第三者に情報を預けることができる。また、当社は当該第三者に対して、預けたマイナンバー情報の取扱いにつき、管理監督を行う。
  • 当社は、会員が退会するまでの期間、継続して取得したマイナンバー情報を本条に定める範囲において使用することができる。会員が退会した場合は、税法上の書類保管期間は情報を保持するものとし、当該期間を過ぎた場合は、原則としてこれを速やかに削除または破棄する。
 
第5条(マイナンバー情報の管理)
  • 当社において会員のマイナンバー情報を管理する者は、第4条①に定める利用目的に関連する業務に従事する者のみとし、他の従業員はみだりに閲覧、取り出し、利用等をしてはならない。
  • 会員のマイナンバー情報を管理する者は、その管理について善管注意義務を負うものとし、第4条に定める使用目的以外にマイナンバー情報を使用、閲覧、改竄、漏洩または逸失してはならない。
  • 会員のマイナンバー情報を管理する者が、故意または重大な過失により会員のマイナンバー情報を目的外で使用したり、漏洩・逸失したりした場合は、当社就業規則上の懲戒処分の対象となる。
  • マイナンバー情報を管理する立場にない者が、第3条に定める使用目的を含め、会員のマイナンバー情報を使用、閲覧、漏洩または逸失した場合は、就業規則上の懲戒処分の対象となる。
  • 当社の会員は、その傘下の会員に対してマイナンバー情報の提供を要請したり、また保持したりしてはならない。
 
第6条(会員からの閲覧請求)
  • 当社の会員本人から、当人のマイナンバー情報の閲覧請求がある場合は、対面による閲覧のみこれを許可する。ただし、閲覧に際しては、本人確認書類を当社のマイナンバー管理者に提示し、本人確認を得る必要がある。本人確認書類については、第3条④の規定を準用する。
  • 当社の会員本人以外から、当人のマイナンバー情報の閲覧請求があった場合は、書面による当人からの委任状または法定後見人(保佐人・補助人を含む)であることの証明の提示を必須とし、それが確認できる場合にのみ、対面による閲覧を許可する。
  • 会員のマイナンバー情報は、第4条②に定める緊急の場合を除き、いかなる理由がある場合でも社外に持ち出すことはできない。
 
第7条(既に退会した会員のマイナンバー情報の取扱い)
  • 平成28年1月1日現在で当社を既に退会した会員、または平成28年1月1日以降マイナンバー情報を提供することなく当社を退会する会員については、当社は下記の要件を満たす者を除き、原則としてマイナンバーの提供を要請しない。
  1. 国や地方公共団体、警察署、税務署、裁判所その他の公的機関により、法的根拠に基づいて退会した会員のマイナンバー情報の提供を要請され、またはその取得を指示された場合
  2. 平成28年(またはそれ以降の年度)中のボーナス課税対象支給額が下記の金額以上の場合
    1. 月額12万円以上(平均値ではなく、年に1回以上超過した会員)
    2. 年間50万円以上
  • 前項の場合において、退会した会員当人(委任受けた者または法定後見人を含む)が、個人的な必要から当社に対して税務書類の発行を要請する場合は、当社はその退会した会員に対して、マイナンバーの提供を要請することができる。
  • 既に退会した会員からマイナンバー情報の提供を受けた場合、当社は情報の提供を受けた日から税法上の書類保管期間は当該情報を保存し、期間が経過したのち速やかにこれを削除または破棄する。
 
第8条(会員がマイナンバー情報を提供しない場合の対応)
  • 会員が、当社の要請に反してマイナンバー情報を提供しない場合、当社は会員がマイナンバー情報を提供するまでの期間、ボーナスの支払い停止等、会員規約に照らして当該会員に処分を下すことができる。
  • 会員が虚偽のマイナンバー情報を当社に提供した場合、当社は当該会員に対し速やかに正しいマイナンバー情報を提供するよう要請でき、また正しいマイナンバー情報が提供されるまでの間、会員規約に照らして当該会員に処分を下すことができる。
  • 当社は、会員がマイナンバー情報を当社に提供しないことにより生じる会員への不利益については何ら責任を負わない。また、会員が虚偽のマイナンバー情報を当社に提供するなどして、それにより当社が損害を被った場合、当社は会員規約に照らして当該会員に処分を下すことができる。
 
第9条(本規則に定めのない事項について)
本規則に定めのない事項について、当社は法令解釈、弁護士による助言、行政機関や信頼できる第三者機関によるアドバイス等を参考に対応を決定する。
 
2016年1月1日制定 2016年11月1日改訂
 
PM-International Japan
(株式会社PM-Japan)